2023.06.15
当院では、オンライン資格確認システムを採用しています。
マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口で健康保険証を提示する必要はありません。
代わりに、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすだけで、保険の資格確認が行えます。
マイナンバーカードを使用することで、患者さんの同意を得た上で、薬剤情報、診療情報、特定検診情報などの必要な診療情報を担当医が診察中に取得・活用できるようになります。
また、保険者に限度額認定証の申請も不要です。限度額認定証の情報が容易に取得できるようになりました。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来通り健康保険証を提示してください。
詳細については、厚生労働省のWebサイト
(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)
をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
オンライン資格確認の導入・普及に関する医療DX推進のための加算特例措置
診療報酬の特例措置により、初診料・再診料・調剤管理料において、
マイナンバーカードを使用せず、通常の保険証を提示した場合に診療報酬が加算されます。
詳細は下記の表にまとめてありますので、こちらもご参照ください。
マイナンバーカード利用 | 健康保険証利用 | |
---|---|---|
初診料 | 2点 | 6点 |
再診料 | 0点 | 2点 |
調剤管理料 | 1点 | 4点 |